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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ2類から5類へ変更に伴い、厚生労働省による新型コロナウイルス感染症法の診療報酬上の臨時的な取り扱いの特例措置が令和5年7月31日で終了します。 つきまして、令和5年8月1日以降は、必ず受診が必要となりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。