地域医療支援病院の認定医療機関です

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地域医療支援病院とは

  • 厚生労働省が進めている施策の一つです。
  • 地域医療全体の充実および地域完結型医療の実現を目的としています。
  • かかりつけ医との連携により、「救急」や「がん医療」を含む専門的な治療を行う地域の中核病院 のことをいいます。
  • 令和4年度の診療報酬改定にて200床以上の地域医療支援病院で7,000円(歯科5,000円)以上の選定療養費が義務化されました。

選定療養費について

200床以上の地域医療支援病院と認定された医療機関では、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診された場合は、選定療養費として初診時に7,000円(歯科医師である保険医による初診の場合は5,000円)以上の金額の支払を受けることと定められていることから、当院においても上記に該当した場合は、医科は7,500円(税込)、歯科は5,300円(税込)をお支払いただくこととなります。

また、他の医療機関等に対して、文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにも関わらず、当院を受診された場合は、再診時に3,000円(歯科医師による再診の場合は1,900円)以上の金額の支払を受けることと定められていることから、当院においても、医科は3,250円(税込)、歯科は2,050円(税込)をお支払いただくこととなります。

ただし、以下の場合は対象外となります。

対象外となる事由
  • 国の公費負担制度の受給対象者
  • 地方単独の公費負担医療の受給者(国の公費負担制度の受給対象者に準ずるもの)
  • 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
  • 医科と歯科との間で院内紹介された患者
  • 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
  • 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
  • 外来受診から継続して入院した患者
  • 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
  • 治験協力者である患者
  • 災害により被害を受けた患者
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
  • その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

※ 医保発0304号第5号「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び
「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について より

かかりつけ医を持ちましょう

当院は、患者さんに「かかりつけ医」をお持ちいただくことを、お願いしています。

初期治療や慢性疾患の病状管理などは地域の「かかりつけ医」を受診していただき、専門的な治療や検査、入院治療が必要と「かかりつけ医」が判断された場合には、紹介状(診療情報提供書)を持って当院に受診していただくことをお願いします。

紹介状をお持ちいただくことで、治療経過やお薬の情報などが把握でき、適切な治療を行うことができる他、選定療養費がかかりません。

患者さんには、外来診療や入院加療にて病状が安定すれば、当院から地域の医療機関へ情報提供し、「かかりつけ医」で診療を継続していただきます。

今後も地域医療の発展に貢献できるよう、一層努力して参りますので、ご理解いただきますようお願いします。

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